2011年4月26日火曜日

勘定科目を設定するときには、確定申告のことも考えるといい

勘定科目(費目)には何を設定すればいいのか」で、「家計調査 収支項目分類及びその内容例示」を利用して勘定科目を決めればいいということを書きましたが、一部例外もあるんですよね。
それが、確定申告に絡んでくる出費です。


例えば、「医療費控除」があります。
これは、支払った医療費の額に応じて所得控除が受けられる、というものなのですが、風邪薬は医療費に含まれてもビタミン剤は含まれません。

一方で、「家計調査 収支項目分類及びその内容例示」では、「保健医療」という科目の下に「医薬品」という科目があって、その中には風邪薬もあればビタミン剤も含まれています。
医療費控除の対象となる医療費」(タックスアンサー)

確定申告をするときに、1年分の領収書を取り出して合計額を計算するというのはやはり面倒なので、確定申告を見越して家計簿をつけておきたいところですよね。
ということは、「医薬品」という科目の中でも、控除対象になるものとならないものを分ける必要があるということです。

他に、「保健医療サービス」(診療代)についても同じように控除対象になるものとならないものがあるので、そっちも分けて記録したほうがよさそうです。

こうなってくると、 「保健医療サービス」と「医薬品」をまとめてしまって、「控除対象医療費」と「控除対象外医療費」にするほうが科目の集約性があっていいかもしれませんね。


余談ですが、 控除対象になる医療費には通院のためにかかる電車代なんかも含まれます。
ということは、その電車代は「交通費」ではなく「医療費」として記録したほうがいいということですね。

さらに細かくなるけど、出産のためにかかる費用は全てが控除対称になるのではなく、出産育児一時金などを引いた残りの額だけが控除対象になります。
医療費控除の対象となる出産費用の具体例」(タックスアンサー)
ということは、 出産育児一時金は収入ではなく費用の減少としてつけるということなのかも。

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